法律上の大企業の定義
大企業とは、中小企業ではない企業のことをいう。つまり日本の会社は、大企業と中小企業の2つに分けられる。
これは「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」での定義である。条文は次の通り。
第二条
2 この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 前項各号のいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
2 この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 前項各号のいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
「前項各号のいずれかに該当する者」というのは中小企業者のことを指す(後述)。つまり「事業を営む、中小企業以外の者(会社か個人)」を大企業という。
ただし、これはあくまでもこの法律での定義である。他の法律や施策では異なる定義の「大企業」が使われることも十分に考えられる。
法律上の中小企業の定義
中小企業とは、次の範囲に収まる企業のことをいう。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
これは「中小企業基本法」での定義である。条文は次の通り。
第二条 (~略~)中小企業者は、おおむね次の各号(上の表に記載の内容)に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
この中小企業の定義は、大企業の定義がされている「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」と共通である。
条文にあるように、この中小企業の定義は「おおむね」であり「施策ごとに定める」としている。大企業の定義と同様に、他の法律や施策では異なる定義の「中小企業」が使われることも十分に考えられる。
まとめ
ここで紹介した定義はあくまで、これらの法律での定義である。この他にも「大手企業」「大会社」「中堅企業」「零細企業」「小規模事業者」という言葉もある。その時々に応じて、どういった定義がされている言葉なのか確認する必要がある。
次の記事で紹介する内容は経産省によるものであるが、大企業と中小企業の他に「中堅企業」が定義されている。ここでの中堅企業の定義は「売上高が1,000億円以下の大企業」である。